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池袋東口法律事務所


1.タイムリーな疑問&回答
(1)離婚時年金分割制度?

 平成19年度から、離婚時の年金分割制度ができました。

 対象は、厚生年金と共済年金です。

 (自営業などで国民年金にしか入っていない夫婦は、関係ありません。)


Q.
 離婚時年金分割制度って何?


A.
 従来、夫がサラリーマンで厚生年金に加入し、妻が保険料を負担しない第三号被保険者の場合、離婚後の妻は基礎年金(国民年金)しか受給資格がなく、厚生年金の報酬比例部分は夫だけのものでした。

 平成19年4月以降に離婚する夫婦の場合、社会保険事務所で年金分割の手続きにより、夫の厚生年金の報酬比例部分を分割し、直接に妻が受け取ることができます。

 分割の割合は、離婚するときに、財産分与(財産分与のすべて参照)の中で決めることになります。つまり、協議離婚や調停なら夫婦の話し合いで、裁判なら裁判所が決めます。

 注意点その一は、分割対象は、夫婦の結婚期間中の、夫の厚生年金の報酬比例部分だけだということです。

 例えば、夫が厚生年金に30年加入し、そのうち夫婦の結婚期間が20年だった場合、夫の厚生年金の報酬比例部分の「30分の20」が分割対象ということになります。

 注意点その二は、実際に妻が年金を受け取れるのは、あくまで妻が年金の受給年齢になってからだということです。(昭和41年4月2日以降生まれの女性なら65歳)

 例えば、離婚する夫が来年から年金を貰う年齢だったとしても、妻がまだ50歳なら、妻は来年から年金を受け取れません。

 なお、妻も厚生年金に加入していた場合、妻の年金も計算の対象になります。


★平成20年4月以降
 平成20年度からは、年金分割はもっと簡単になります。つまり、財産分与の手続きをしなくても、自動的に、半分に分ける仕組みになります。

 ただし、この自動分割の対象は、平成20年4月以降に収めた年金保険料に対応する年金のみです。それより以前の分は、前述の分割手続きで、分割しなければなりません。

 ですから、結局、平成20年3月以前の結婚期間がある人は前述の手続きが必要!ということです。やらないと、平成20年4月以降分しか分割になりません。


★ワンモアポイント!年金分割
・年金分割は財産分与の一つ
 年金分割は財産分与の一つです。平成19年4月以降の離婚なら、財産分与と同じく、離婚後2年以内は請求できます。

 離婚したのに、万一まだ分割していないなら、急いで!手続きを!!

・いくら分割になるか!?
 年金分割の対象となる年金の見込み額は、離婚する前でも、離婚する相手に知られずに、社会保険事務所で確認することができます。問い合わせてみて下さい。

・分割には手続きが必要!
 離婚したからといって、自動的に年金分割になるわけではありません!社会保険事務所で手続きが必要です。なおこの手続きは、離婚した夫婦双方が出向くことが必要です(代理人でも可)。双方が出向くことができないときは、夫婦の合意を公正証書にしたものを持っていくか、調停調書・判決が必要になります。

・調停で離婚すれば安心
 調停調書があれば手続きに夫婦双方が出向く必要がなくなり、分割の手続きを簡単、確実に、することができます。

 協議離婚で離婚できるときでも、調停調書を作るだけのために、調停を使うのもいい手だと思います。少し時間はかかりますが、たった数千円で済む話です。調停ならば年金分割の話し合いもやりやすいでしょう。(離婚調停のすべて参照)



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