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池袋東口法律事務所

1.実戦!協議離婚
(1)協議離婚のすべて

1.協議離婚とは何か?

 協議離婚とは、夫婦で離婚について合意をし、役場に離婚届を出すだけの離婚です。

 とても簡単な離婚ですね。統計では、離婚する人の90%が協議離婚で離婚しています。

 こんなに簡単なら、第一章の長い話は一体なんだったんだ?という感じでしょうか!?

 実際、離婚する人の多くは、第一章の話をよく知らないまま、離婚してしまいます。

 そして、離婚後に、「父親が養育費を払わない…」とか、「子供と会えない…」といって悩む人が多いのです。

 協議離婚は、本来、離婚で決めるべきことを決めないで、ともかく先に離婚してしまえる、要注意の離婚というわけです!

 知識は身を助けるといいますが、知らないと助かるものも助かりません!

 でも皆さんは、知識があるから、きっと助かりますよ!?


2.離婚したいと言われたら?

 今まで離婚の相談を受ける中で、勘違いされた方が多かったです。念のため書いておきます。

 夫婦は、夫婦のどちらかが「離婚したい」といったら、離婚しないといけないのではありません!どちらかが「嫌だ」といえば、(協議)離婚はできません!

 もし「離婚したい」と言われたら、返事としては、「はい」か「いいえ」があるわけです。離婚したくないなら「いいえ」と言って、夫婦の関係改善に努めればいいのです!

 後に、もし裁判になれば、嫌だといっても離婚しないといけないこともありますが、まだその段階ではありません!


3.協議離婚で決めることは?

 協議離婚では、離婚届の他に、一般に「離婚協議書」という書面を作ります。

 離婚届には、財産分与も慰謝料も、書く欄がありません。離婚届はただ単に、離婚します、というだけのものです。(ただし、親権者の指定は重要です!)

 そこで、第一章で考えた、離婚で決めるべきすべてのことを、別に書面にします。これが「離婚協議書」です。

 一般に離婚協議書に記載する重要なことは、下記です。

★離婚協議書に記載!
(作成例はコチラ)
・離婚の合意
・財産分与のこと
・慰謝料のこと
・親権のこと
・養育費のこと
・面接交渉のこと
・夫婦の争いはもう終わりにするという約束


 上記のことを、「いつ」「誰が」「誰に」「何を」「どうするか」、わかりやすく書くと、良い離婚協議書になります!

 なお、上記の他にも約束したことがあるなら、常識の範囲で加えることもできますよ。

 お金がかけられる人は、行政書士や弁護士に依頼するのが安心ですが、頑張れば自分でも作れるかな!?


.協議離婚交渉のコツ!

 離婚の話し合いは、どうしても感情的になってしまいます…。

 ただ、感情的になると、まとまるものもまとまりません!ここは冷静を心がけて下さい!

 お互いの性格はよく知っているでしょう。その上で、自分に有利になるように、(でも相手に不利になりすぎることのないように?)、合意の線を探って!

 下記を参考に。

★協議離婚交渉のコツ!
・話し合いが成立するか!?
 感情的になっているなら、ます頭を冷やすことから。

 どうしてもダメなら離婚調停を検討する。

・自分の要求を分析し、正当性があるかチェック!
 正当と思う要求をする。正当性がない要求はしない。

 例えば、相手が悪くないのに慰謝料を要求するのはNG。当サイトを参考に。

・相手の要求を分析し、正当性があるかチェック!
 相手の要求が正当か考える。正当性がないものは拒否。

・要求に優先順位を!
 優先順位が高いものは譲らない。

 優先順位が低いものは、相手の譲歩と引換えに、譲ることも検討する。

・法律ではどちらが勝つか考えてみる!
 無理な要求には、「裁判になったらその要求は通らないから諦めて」と言うのが上手い手。

 法律的に勝てそうなら、妥協して協議離婚するより、調停することも検討。


5.お金の支払いは公正証書!

 慰謝料支払の約束をして、離婚協議書を作った。

 …けれど支払ってくれない。

 そういう時は、実は、裁判をしないと、支払を強制することができません!

 離婚協議書があれば、きっと裁判は勝てるでしょうが、お金と手間はかかります…。

 そういう時、あると便利なのが、「強制執行認諾文付きの公正証書」です。

 金銭の支払約束をこの書面にしておくと、支払いがされない時に、相手の資産や給料を強制執行する、つまり、相手から無理やりお金をとることができます!

 公正証書は、公証人役場で作ります。

 この書類まで作ると、かなり用意周到な協議離婚だと思います。相手がお金を支払うことがどうも?疑わしい時は、離婚協議書とは別に、公正証書を作ることも考える必要があるかもしれません。


6.知っ得!?協議離婚!

★チェックポイント!協議離婚
・離婚届を勝手に出されないためには!?
 相手が離婚したがってる、でもこちらは条件面で同意できない。

 そんな時、勝手に相手が離婚届にあなたのサインをして、届を出してしまったら大変です。

 もちろん届は無効なのですが、手続が大変面倒です!

 こんなことを防ぐためには、予め、役場で「離婚届の不受理申出」という手続をして!勝手に離婚届を出されても安心です。

・困ったら離婚調停!
 話し合いがうまくいかないなら、調停を利用しましょう!


 協議離婚は、話し合いの離婚です!

 あなたと、相手が、納得することが大切!



実戦!!離婚の仕方!?

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