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池袋東口法律事務所


3.離婚の名前問題
(1)離婚後の名前のすべて

1.戸籍とは何か?

 戸籍とは、その人がいつ、誰の子として生まれ、誰と結婚し、誰の親になり、いつ死んだかを書くものです。結婚歴や、子供のあるなしが記載されています。

 戸籍は、いわゆる「核家族(結婚した夫婦と未婚の子供)」ごとに作られています。子供は結婚すると親の戸籍から抜け、夫婦で新たな戸籍に入ります。(これを「入籍」といいます。結婚することをよく「入籍」といいますね。)


2.離婚後の戸籍は?

 結婚の時、どちらかが苗字を変えて、同じ苗字で、新しい戸籍を作りました。

 離婚すると、「結婚で苗字を変えなかった方」は、そのまま戸籍に残ります。

 「苗字を変えた方」は、戸籍を出ることになります。離婚届に、戸籍を出た後どうするか選ぶ項目があります。下記の3つの道から選びます。

 なお、下記の3つのいずれの場合でも、なにもしなければ、子供は元の戸籍に残ったままで、苗字も元のままです。(子供の戸籍が自動的に親権者の元に行くわけではありません。子供の苗字と戸籍を変更するには、このページの3.を参照。)

★1 苗字を旧姓に戻し、結婚前の実家の親の戸籍に戻る
 離婚届の「もとの戸籍に戻る」という欄にチェックして下さい。実家の親がまだ生きている場合のみ可能です。

 なお、子供は元の戸籍に残り、子供と苗字が別になります。(変更可。3.参照)

★2 苗字を旧姓に戻し、新しい自分の戸籍を作る
 離婚届の「新しい戸籍を作る」という欄にチェックして下さい。

 なお、子供は元の戸籍に残り、子供と苗字が別になります。(変更可。3.参照)

★3 結婚時の苗字のままで、新しい自分の戸籍を作る
 離婚後3ヶ月以内、できれば離婚届と同時に、役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して下さい。

 なお、子供は元の戸籍に残ります。しかし、離婚後も結婚時代の苗字を使うわけですから、一見、子供と苗字は同じです。苗字は同じ、戸籍は別、ということです。(戸籍変更可。3.参照)


3.子供の苗字と戸籍を変更!

 親権者は、子供の苗字と戸籍の変更を、家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所で相談してみましょう。

 もし子供が15才以上であれば、子供本人が自分の意思だけで、家庭裁判所に他方の親の姓への変更を申し立てることができます。

 なお、この家庭裁判所への申し立てによって苗字が変わった子供は、20歳から21才になるまでの1年間に、役場に届を出せば、また元の苗字に戻ることもできます。(例えば、父の苗字だったのが、母の旧姓に変更し、また父の苗字に戻るということ。)


.離婚後、苗字を変えたい…

 離婚のとき、旧姓に戻したけど、やっぱり結婚時の苗字がいい!

 離婚のとき、結婚時の苗字を選んだけど、やっぱり旧姓に戻したい!

 そういう時は、家庭裁判所で、苗字の変更の申し立てをします。

 ただし、必ず変更が認められるわけではありません。また、何度も自由に変更はできません。離婚するときは、苗字と戸籍をどうするか、予めよく考えて決めておいて下さい。


5.知っ得!?戸籍と苗字!

★チェックポイント!戸籍と苗字
・子供と親と苗字バラバラ
 離婚で旧姓に戻ると、そのままでは子供と苗字が別になる!

 親権を取ったなら、子供の苗字を変える手続をしよう!

 でも、子供の苗字を変えると、子供がイジメられたりするかもしれないし…。

 そんな時はタイミングを見て!子供の苗字はいつでも変えられる!(親は離婚の時しかダメ!)

 …例えば、子供の学校卒業の時に変えるのはどう!?

・便利で恐い、戸籍
 「親に隠し子がいるんじゃないか??」

 「妻が年齢を詐称しているんでは??」

 心配な人は、戸籍を調べれば、『真実がわかることが多い』です。

 ただし、調べた結果ショックを受けることになっても、もちろん当サイトで責任は負えません…。。

 (なお、真実が『わかることが多い』というのは、つまり、そもそも戸籍は役場に届出をして作られていくわけですが、その届出自体が嘘だったりしたときに、戸籍に嘘が書かれるということが稀にあります。そういうとき以外は、真実が書かれている、ということです。)

 なお、無関係な人の戸籍を見ることはできません。プライバシーです。

・実は戸籍にあまり意味はない?

 離婚歴があることを「バツいち」といったりしますね。あれは、離婚すると戸籍にバツがつくことが由来なのです。

 なんか、いやな感じですね。バツがつくなんて、戸籍上で人格が否定されるみたいな気もしないでもないですよね。

 ところで、そもそも戸籍って重要なのでしょうか。

 確かに、届出上の正確な生年月日はわかるし、結婚・離婚暦もわかります。子が生まれたとか、養子を取ったとか、そういうこともわかります。

 そういった事実を正確に表す意味では、重要といえます。特に、人が死んで「相続」の時には、戸籍が役立ちます。

 ただ、逆に言えば、それだけのことだとも言えます。

 つまり、戸籍がどういう形になっていようが、本来の法的な親族関係に何か変化があるわけではないのです。

 例えば、離婚で自分と自分の子の戸籍が別になったとしても、それ自体で、法的な親子関係がなくなるわけではありません。親子は親子のままなのです。

 ですから、あまり深刻に悩むことはないのです。もし悩んだとしても、どうこうできるという話でもないですしね。

 特に昔の人に多いのですが、世間には戸籍をとても大切に考えている人がいます。これは戦前の「家制度」という古い制度のなごりなのだと思いますが、今はもう制度が違うので、そういう考えは、ある意味で誤解に過ぎません。

 そして、戸籍は、他人に見られることもほとんどないし、戸籍がどうなっていようが、日常生活に関係することはまずあり得ません。学校の入学や就職で「住民票」が必要なことはわりとありますが、「戸籍謄本」がいる、ということはあまりないですね。

 そういうわけですから、実際に世の中には自分の戸籍なんて見たこともないし、どうなってるかもわからない、という人が大勢います。(もしかすると、あなたも見たことないのではないですか?)

 ですから、あまり気にする必要もない、というのが実際のところなのだと思います。

 別に戸籍にバツがあったって、何の問題もありませんよ。気にしないことです。

 ただ、離婚のときだけは姓の変更の問題がありますから、そこだけ注意して下さいね。

・離婚歴は戸籍に残る

 離婚の事実は、戸籍に残ります…。

 しかし、離婚の事実を一見わからなくすることはできます!

 違う市町村に本籍を「転籍」すると、新しく戸籍が作られるのですが、その時、離婚の事実は新しい戸籍には記載されません。

 すると、新しい戸籍だけ見ると、離婚暦がなくなるのです!!

 ただ、元の戸籍には離婚の事実が残るので、万一、調査されるとバレます!?

 どうですか?人生に嘘はつきもの…。事情によっては離婚歴がないことにするのもアリとは思いますが…。

 ただ、いくら戸籍をごまかしても、周りの人にもナイショにしてもらわないといけませんしね。大変です。

 やはり堂々とするのが一番でしょう。いまどき離婚なんて珍しくも恥ずかしくもない!!


 ところで、戸籍の苗字に関係なく、日常生活では「通称」を名乗るという手もあります。

 つまり、別に戸籍どおりの苗字を名乗る義務なんてないんです。

 旧姓でも芸名でもなんでも、自分で好きな名前を名乗ればいいじゃないですか。

 最近は会社でも理解があるところが多いでしょう。

 戸籍の名前を出さないといけないのは、免許証やパスポート位かな? それ位で、日常生活にはあまり関係ありません。

 戸籍のポイント。ズバリ、「戸籍をあまり気にしないこと!!」

 ただ、離婚の時だけ注意。一応、戸籍上の姓に影響しますからね。


離婚前に考えること

離婚のすべて