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池袋東口法律事務所
1.離婚書面の作成例
(2)調停条項
下記は離婚調停で作成する、「調停条項」の例です。
これを作ってくれるのは担当の調停員ですから、あなたが作る心配をする必要はないです。
調停では、こんなことを決めていくために話し合うんだ、という一つの参考にして下さい。
調停条項
1.申立人と相手方は、本日、調停離婚する。
2.申立人と相手方間の長男太郎(平成3年12月15日生)及び長女花子(平成9年2月27日生)の親権者を申立人と定める。
3.相手方は、申立人に対し、長男太郎及び長女花子の養育費として平成19年4月から同人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、1人当たり毎月7万円を各月末までに、申立人指定の預金口座(○銀行○支店、普通預金、口座番号○○、申立人名義)に振り込んで支払う。
4.長男太郎及び長女花子の高校進学費用は、申立人と相手方が協議して別途その負担を定める。
5.長男太郎及び長女花子が大学進学を希望した場合には、その進学費用及び大学在学中の養育費については、申立人と相手方が別途協議して定める。
6.相手方は、申立人に対し、離婚に基づく財産分与として3,600万円の支払義務があることを認め、これを平成19年3月31日までに、第3項の預金口座に振り込んで支払う。
7.相手方は、申立人に対し、離婚に基づく慰謝料として500万円の支払義務のあることを認め、これを平成19年5月31日までに、第3項の預金口座に振り込んで支払う。
8.申立人は、相手方が、長男太郎及び長女花子と、月1回程度面接交渉することを認める。その具体的名日時、場所、方法等は、この福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。
9.当事者双方は、本件離婚に関し、円満に解決したこと及び本調停条項に定めるもののほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する。
10.調停費用は各自の負担とする。
離婚協議書と似ていますね。決めることは協議離婚でも離婚調停でも同じです。同じ離婚ですから…。
離婚協議書と違うのは、調停条項は強制力のある、強力な文書だということです。
ちなみに、上記の調停条項例の特徴は、4項と5項で、将来の子供の高校大学の進学費用を、別途相談して決めることを定めたことですね。
このように、事情に応じて、柔軟な対処を考えてくれるのが調停のいいところです。
なお、同様のことは協議離婚でも決めてOK。離婚協議書に同様に定めて下さい。
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