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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(8)妻の借金を夫も分与…

Q.
 妻がアクセサリー好きで、よく宝石を買います。小遣いで買うならいいのですが、だいたいは36回払いなどローンを組みます。私もだんだん返済が苦しくなり、また、別件で問題もあり、この度協議離婚しようとおもいます。

 財産分与では、借金も分与すると聞きました。妻のローンも分与することになるかと思いますが、借金の半分は私が負担しなければならないのでしょうか?


A.
 まず、協議離婚において、財産分与をどうするかは、話し合いが第一です。話し合いで合意が得られる限り、借金をどちらが負担するのも自由です。

 ただ、分与の目安としては、法的には、下記のような形が順当でしょう。

A.夫婦の生活のために作った借金なら二人で負担する。
B.夫婦いずれか個人のためだけに作った借金ならその個人だけが負担する。

 今回の場合、Bにあたるように思います。宝石の借金は、妻だけに負担させるのが妥当に思います。

 ただし、借金の名義が妻ではなくあなたになっている場合、あなたから妻に借金の名義を変更するのは、ローン会社の同意がいります。これは妻に収入がないなら難しいでしょう。

 そうすると、借金はあなたが払うことにして、別に妻からお金を貰うとか、他の財産分与で相殺するとか、工夫する必要が出てくるかと思います。考えてみて下さい。

 もしBの形で合意できないのであれば、離婚調停も考えて下さい。調停をすれば、合意次第ですが、おそらくBの形に近づく調停条項が作れるでしょう。



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