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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(5)離婚するのに円満調停?

Q.
 調停には、円満調停と離婚調停の二種類あると聞いたのですが、本当ですか?

 離婚調停を申し立てようとしていた矢先に、夫に夫婦関係調整調停を申し立てされて、先日、申立書が届きました。

 これは円満調停ですか?私としては離婚の決意が固いので、困惑しています。離婚したい私は、円満調停には欠席して、別に離婚調停を申し立てすればいいのでしょうか?


A.
 夫婦関係に関する調停について説明いたしますと、調停には、正式には、「夫婦関係調整調停」の一種類しかありません。円満調停と離婚調停の二種類があるわけではありません。

 ただ、確かに、この「夫婦関係調整調停」を申立てする時の書類には、「円満調整」と「夫婦関係解消」とを選ぶ欄があります。あなたが円満と離婚との二種あると聞いたというのは、このことをいっているのでしょう。

 しかし、これは同じ調停です。この「円満調整」と「夫婦関係解消」との選択には、実はあまり意味はないのです。どちらを選ぼうが、調停の手続は一緒だし、例えば「円満調整」の調停でも、離婚の話し合いをすることができます。

 結局これは、裁判所が参考程度に申立人に申立ての動機を聞いた、というだけのことなのです。そして、相手に届く呼び出し状にも「円満」とか「離婚」とかの記載はなく、「夫婦関係調整調停」となります。

 (だから相手は離婚のため調停か、仲直りのための調停か、その時点では全然わからないです。不親切な話だと思いますが、裁判所的には、同じ調停だからいっか、みたいなつもりなのかと思います。)

 今回の回答としましては、夫は夫婦関係調整調停を申し立てたわけですが、これが夫の夫婦仲直りの意思か、それとも離婚の意思かは、夫に聞かない限り、調停の日までわかりません。けれど、それはどちらでもよいわけです。あなたは調停に出席し、離婚の話をすればOKです。別の調停を申し立てする必要はぜんぜんありません。夫婦関係調整調停と離婚調停とは同じものです。



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