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池袋東口法律事務所
2.Q&A
(3)妻の連れ子の養育費は…
Q.
私はこれから離婚予定の者です。養育費について相手と話し合いでまとまらず調停で話し合うことになりました。子供は二人。
上の子供は私とは血のつながりがありません。妻は養育費などを求めてその子供の父親と裁判をしたらしいのですが、途中で逮捕されて何も決まらなかったそうです。
妻は二人の養育費として10万円要求しています。私は上の子供の養育費は実の父親と話し合ってもらいたいと思うのですがどうですか?
あと収入によっても養育費は変動しますよね?それは明細などを提出しなければいけないのですか?
A.
あなたが上の子供と養子縁組をしたなら法的には親子ですから養育義務があります。していないなら法的には他人ですから養育費を払う義務はありません。
後者の場合、実の父親と話し合わせるのは法的には順当な考えです。
金額については、調停で話し合って下さい。収入明細提出は義務ではないですが求められると思います。
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