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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(22)不倫妻に養育費を払う

Q.
 妻が不倫をして離婚になり、妻が子供の親権を持つことになりました。

 この場合でも養育費は支払わなければならないのですか?


A.

 不倫した妻に養育費を支払いたくない心情はわかります。

 ここで、法律のしくみを説明させて頂きますと、養育費は、「子供」の権利です。

 「妻」の不倫は、子供には関係がないですから、養育費は支払わねばなりません。

 養育費は妻に渡しますが、妻のために渡しているのではなくて、子が受け取っているのだと、妻はその代わりだと考えて下さい。

 妻が不倫したのは、妻だけの問題です。これは養育費ではなく、慰謝料の問題になります。

 法律の結論としては、あなたは子を育てる妻に養育費を払い、不倫についてあなたは妻から慰謝料を貰う、という形になります。



 なお、法律よりも当事者の合意が優先します。

 何らかの交渉によって、合意ができたなら、例えば、養育費はなし慰謝料もなし、という結論も、あり得なくはありません。

 合意ができないなら、法律に従う他ないです。



 離婚で親権を失っても、親子は親子です。

 悪いことをした妻にお金を渡したくないという心情はある意味当然です。

 しかし、悪い妻であっても、彼女は自分の代わりに自分の子を育ててくれるのですから、気持ちを整理すれば、きっと納得もできると思います。

 ちなみに、養育費を払うことで、いいこともあります。養育費を払っておけば、面接交渉もしやすいし、将来子供が大きくなってから会うこともできるかもしれません。

 また、いずれ自分が年寄りになって何か困った時、逆に子が助けてくれることもあるかもしれません。(なお、親に子を養う義務があるように、子にも親を助ける義務があります。。妻は別れると全くの他人になりますが。)



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