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池袋東口法律事務所
2.Q&A
(21)夫の借金と子の関係
Q.
借金がある夫と離婚します。
借金が後々子供の負担にならない様にするには、どういう手続きをすれば良いか?
A.
親の借金は、子供自身が保証人になっていない限り、子供には関係ありません。
従って何も手続きは必要ありません。
万一、子供に請求が来たなら、断ればいいのです。
今後関係があるとすれば、夫の死後の借金の相続ですが、相続は放棄ができます。
放棄すれば、相続はありません。
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