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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(21)夫の借金と子の関係

Q.
 借金がある夫と離婚します。

 借金が後々子供の負担にならない様にするには、どういう手続きをすれば良いか?


A.
 親の借金は、子供自身が保証人になっていない限り、子供には関係ありません。

 従って何も手続きは必要ありません。

 万一、子供に請求が来たなら、断ればいいのです。

 今後関係があるとすれば、夫の死後の借金の相続ですが、相続は放棄ができます。

 放棄すれば、相続はありません。



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