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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(2)妻が結婚時の姓を使うと…

Q.
 離婚については合意に達し、養育費の件でこれから調停する者です。姓のことで問題があります。

 自分は離婚後妻に旧姓に戻してもらいたいのですが、妻は今の姓を使用すると主張しています。

 今の姓を使用されることによってこちらに不利になることはないでしょうか?


A.
 不利になることがないかとのことですが、おそらく何もないでしょう。

 そもそも、結婚時の姓を継続して使用できるのは、仕事や世間との兼ね合いから、名前が変わるといろいろと不便だという実際上の利便から、結婚の時に姓を変えた人に認められたことです。そのことであなたに法的・経済的な不利益は全く考えられません。また、これは離婚の際の夫妻の決め事とは離れて、妻が1人で決められることです。

 無理やり考えていけば、例えば名前が旧姓に戻っていないことによって、知人等にまだ結婚を続けているのだと勘違いされることがあるかもしれない位でしょう。ただこのことは別に不利と言うほどのことでもないでしょう。

 不明な点は調停でも調停員にお尋ね下さい。



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