池袋の弁護士に法律相談
離婚の相談お気軽に
池袋東口法律事務所
2.Q&A
(16)ぬいぐるみを投げて虐待?
Q.
現在、育児休暇中です。離婚について話あっていましたが、1週間前喧嘩して夫にぬいぐるみを投げてしまいました。
夫は子供に当たるから危ないと無理矢理子供を連れてでていきました。
私は、子供には感情的に当たることはないです。
しかし夫は、仕事したら子供に当たるから返せないと言っています。離婚調停の申し立てをしました。
このようなことを主張されてもどちらが有利ですか?
A.
あなたの場合、肝心なのは子供の年齢です。
幼ければ幼いほど、母親が有利です。
調停を申し立てたのはとても正しい選択でした。
その中で、親権を主張して下さい。
子供が幼い場合は9割以上、母親に親権が行きます。
なお、柔らかいぬいぐるみを投げるくらいでは、通常は、虐待と考えられることはないでしょう。(包丁投げたらダメですが。)
離婚のすべて