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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(15)元妻が親権を望んでいる

Q.
 約一年前に協議離婚して、父親の私と一緒に暮らしている子供二人(小学三年生と二歳の保育園児の姉妹)の親権は私にあります。

 元妻が今頃になって親権を取ろうと調停をすると言っているのですが、父親として不利なんでしょうか?


A.
 調停を申し立てされたとしても、調停と言うのはただの話し合いの場ですから、あなたが親権の譲渡に同意しなければ、あなたに特殊な問題があり審判・裁判などにならない限り、あなたの親権が失われることはありません。

 特殊な問題とは、例えば虐待、長期の入院、育児放棄、アル中、等の、親権に適さない事情です。

 そうした事情がないならば、親権を失う可能性は、限りなくゼロに近いと考えて差し支えないと思われます。



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