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池袋東口法律事務所
2.Q&A
(14)夫の暴力が嫌になり私が浮気をした
Q.
付き合っていた時に暴力を奮われ、怖くて逃げる事も出来ず、愛のない結婚生活を二年。9歳離れた年上の夫は、将来の生活に不安を感じさせる程、自分の考えがない人です。
そんな時、職場で知り合った男性を好きになってしまい、身体の関係をもちました。今までの不安不満の爆発で、離婚を夫に持ちかけました。もちろん裁判の話しを持ち出されました。
私が払う慰謝料はどれくらい?で、知人から聞いたのですが、分割なんて出来るのですか?
A.
お話からすると、夫にも暴力やなにかの問題があったようですし、あなたが浮気したのだとしても、あなたが一方的に悪い離婚ではないように思います。
従って、あなたが一方的に慰謝料を払う必要は、必ずしもないように思います。ですから、もし調停になった場合には、夫に暴力癖があったことを主張すればよいでしょう。
その際、できれば、ケガの診断書や、誰かに夫の暴力の証言をする陳述書を作ってもらい、調停に持っていくといいでしょう。
そうすると、お互いに慰謝料ゼロ、のようなところで話がまとまることもあるかと思います。
また、これは戦術的な話ですが、実際に浮気したからといって、調停や裁判で、浮気したことを必ずしも自白する必要はありません。やってないということも時には必要です。
あなたが浮気したことについては、相手に立証責任があるわけで、相手が証拠写真などもっていない限り、あなたの浮気を証明できないから、あなたが否定すれば、法律上は、あなたの浮気は、なかったことにもなるかもしれないのです。
まあ一度認めてしまった以上、今から態度を変えるともめるかもしれないから、浮気を認めた上で争うのが、現時点では良いという可能性も高いですので、難しい判断ですが、相手の性格を考え、判断して下さい。
慰謝料の分割は、調停で、分割でいいと言う「合意」ができれば、できますよ。
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