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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(13)養子の離縁後の養育費

Q.
 ×1で小学生の子供2人います。

 3年前に再婚し、今の旦那と子供は養子縁組しましたが、私の原因(不倫)で離婚が決まりました。

 養子縁組も離縁しますが旦那から養育費を払ってもらえる義務があるんでしょうか?


A.
 離縁をすると、法的には全くの他人になります。したがって養育費を払う義務はなくなります。

 なお、小学生の子の協議離縁は、子の実父母と養親の合意がなければできません。養育費を希望するならば、離縁はしないことです。離縁しない限り、養親には養子の扶養義務があります。

 なお、あなたが不倫したからといって、子が離縁しなければならないという決まりはありません。



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