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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(12)DVの証明・自己破産…

Q.
 私には二人の子供がいます。離婚の合意はしたのですが親権が決まらず、こないだ調停の申し立てをしました。原因は夫のDVやモラハラです。

 診断書がないとDVとかは調停員に認めてもらえないのでしょうか?

 また私自身、自己破産をしてますが離婚後の生活の見通しが暗いとなれば親権は取れないのでしょうか?


A.
 診断書はDVの一番よい証拠になりますが、診断書がなくとも、@相手が認める場合Aあなたの話に説得力がある場合B他の証拠がある場合、には、調停委員はDVの事実を認めるでしょう。

 Bとは、例えば、事情を知る第三者にDVがあったということを証言する内容の書面を作ってもらいそれを調停に提出するとか、ケガの写真とか、方法はいろいろありますが、何らかの方法で、証明ができればいいわけです。

 次に、自己破産をしたことは有利にはならないにせよ、いずれにしてもそれは過去のことなわけで、重要なのは今後の生活ですが、その生活の見通しが暗いということは、不利ではあります。

 ただそれは親権を左右する一つの要素にすぎず、お金がないから絶対に親権がとれないということはありません。

 その他、サイト記載のように、子供への愛情や、子育ての環境等の事情をすこしでもよくしていけば、親権が取れることもあるでしょう。

 まず自分の生活を立て直し、私は子育てができるのだという姿勢を相手と調停委員にアピールすることが大切です。

 要するに、「この人は子育てしていけそうもないな」と調停委員に思われないようにして下さい。調停委員はそこを気にするのするのです。

 当たり前のことですが、子育てできそうな人なら、調停委員も安心して親権を委ねられるし、子育てできなさそうな人なら、調停委員も心配してしまう、ということです。



 親権争いにおいて父親母親どちらが親権を得るかは、つきつめて言えば、父親母親、どちらが、子供の人生について多くを考えていて、より責任を持てるか、にかかっている、また、それは自己満足ではダメで、第三者に客観的に説明できることが大切、ということだと思います。



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