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池袋東口法律事務所

2.Q&A
(11)夫が妻の浮気相手を裁判で証人に呼ぶ

Q.
 現在、親権で揉めています。

 私は親権が欲しいけど、好きな人ができてしまい、旦那にばれてしまいました。相手の人とは友達みたいで、特に何もないです。

 裁判になったらその人も証人で出てもらうって旦那は言ってますが、あたしは迷惑かけたくないので阻止したいです。

 こんな状況で親権とれますか?裁判になったら相手の人は出ることになってしまいますか?


A.
 まず、裁判といっても争い方第でいろいろあるのですが、今回考えられるのは離婚の裁判か、浮気の慰謝料を求める裁判のどちらかということだと思います。

 おそらく前者でしょうから、その前提で話を進めますが、そうだとすると、サイトにも記載しましたように、離婚の争いの99%は協議離婚か調停で解決するわけで、今の段階から1%の可能性である裁判の心配をする必要はほとんどありません。

 よほど難しい離婚でも、大抵は調停でかたがつきます。調停では証人に出頭義務はありません。

 万一裁判になった場合にも、裁判所から証人に出頭命令が出ることは、ないわけではないですが、あまり多くはありません。証人が自主的に出ることはよくありますが。

 次に、親権が取れる取れないは、当事者の合意か、あるいは調停でいろいろな事情をすべて調べ考えて決めるもので、ここではなんともいえません。サイトの親権のところを参考に、合意ができるのか、できない場合には有利なのか不利なのか、考えてみて下さい。



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